医療機関・薬局における電子処方箋の活用・普及の促進事業補助金 医療機関・薬局における電子処方箋の活用・普及の促進事業補助金 医療機関・薬局における電子処方箋の活用・普及の促進事業補助金

事業の概要

事業の概要

事業概要のほかに、
文末に「よくあるお問合せ」も
掲載しておりますので、
ご確認ください。

注意事項

都へ令和6年度に当該事業について申請し、都から既に交付決定された対象経費の区分では、申請できません。

例1)令和6年度に「補助対象事業(1)導入費用」を交付された施設は、令和7年度に「補助事業費(2)新機能導入費用」では区分が異なり重複しないため、申請できます。

例2)令和6年度に「補助対象事業(1)導入費用かつ(2)新機能導入費用」を交付された施設や、「補助対象事業者(3)の(1)・(2)同時導入費用」を交付された施設は、令和7年度の申請ができません。

申請について

申請について

●申請手続きに必要なもの

1.GビズID(gBizIDプライム)

GビズIDの取得までに2~3週間かかります。
詳細は、https://gbiz-id.go.jp/top/(デジタル庁)
デジタル庁問合せ先:0570-023-797(GビズID運用センター)
※受付時間9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

Jグランツは、デジタル庁が運営する国や自治体の補助金の電子申請システムです。
本補助金は、Jグランツで申請を受け付けます。書面での申請は受け付けません。医療機関の場合は、施設ごとの申請となるため、同一法人の複数施設が申請する場合は、gBizIDプライムアカウントから各施設にgBizIDメンバーアカウントを発行の上、メンバーアカウントから申請をしてください。

2.社会保険診療報酬支払基金関係の書類​

(申請の際、Jグランツ上にアップロードしていただきます。)

●交付金決定通知書

※社会保険診療報酬支払基金のポータルサイトからメールで受信したもの

●領収書

※社会保険診療報酬支払基金へ補助金申請した際に提出したものすべて

●領収書内訳書

※社会保険診療報酬支払基金へ補助金申請した際に提出したものすべて

3.補助金を受け取る口座(口座名に法人名や医療機関名、代表者名等の記載があるもの)をご準備ください

※通帳表紙のコピーと見開きコピーの提出をお願いいたします。

4.Excelに対応できるパソコン

本補助金申請の添付資料を作成するために必要です。

●申請対象施設・申請期間

対象施設

(1)都内に開設する医療機関
健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所(ただし、都が開設している病院及び診療所を除く。)に限る。
(2)都内に開設する薬局
健康保険法第63条第3項各号に定める保険薬局に限る。

申請期間

令和7年10月1日(水)から 令和7年12月26日(金)まで

●交付の条件

注意事項

都へ令和6年度に当該事業について申請し、都から既に交付決定された対象経費の区分では、申請できません。

例1)令和6年度に「補助対象事業(1)導入費用」を交付された施設は、令和7年度に「補助事業費(2)新機能導入費用」では区分が異なり重複しないため、申請できます。

例2)令和6年度に「補助対象事業(1)導入費用かつ(2)新機能導入費用」を交付された施設や、「補助対象事業者(3)の(1)・(2)同時導入費用」を交付された施設は、令和7年度の申請ができません。

電子処方箋に関する次の取組みを行うこと

①医療情報ネット(ナビイ)へ、電子処方箋の受付ができることを登録していること

②電子処方箋を受け付けていることについて、医療機関内の掲示または薬局内の掲示、ホームページへの掲載などをしていること

③都が今後実施する電子処方箋の活用状況に関する調査への協力ができること

●手続きフロー

申請スケジュール

※申請状況によって変更になることがあります。

申請方法

申請方法

医療機関の皆様へ

医療機関の場合、施設単位のみでの申請を受け付けております。
社会保険診療報酬支払基金の補助金において一括申請を行った場合、施設ごとに補助額を算定の上、一括申請者に施設ごとに作成した交付決定通知書が発行されているため、都の補助金申請に当たっては、施設ごとの補助額算定の基となった事業費を記載するとともに、社会保険診療報酬支払基金の補助金申請に添付した資料の写しを提出してください。

薬局の皆様へ

薬局の場合、法人単位での申請を受け付けております。
審査及び支払い手続きを迅速に行うため、同一法人で複数の薬局を開設している場合は、法人本部で取りまとめを行う等により、店舗ごとではなく、法人単位で一括して申請をお願いします。

Jグランツでの申請方法

STEP

1

Jグランツへログイン

1.Jグランツへアクセス[https://www.jgrants-portal.go.jp/]する

2.画面上部右上のログインボタンを押下する

3.「GビズIDでログインする」を選択

4.「アカウントID / Account ID (メールアドレス/Email )」と「パスワード/ Password」を入力

STEP

2

申請に進む

1.画面上部、「補助金を探す」を押下

2.検索ボタンを押下

3.申請事業者様ごとのボタンを選択する

●医療機関の場合

「令和7年度医療機関における電子処方箋の活用・普及の促進事業」を選択

●薬局の場合

「令和7年度薬局における電子処方箋の活用・普及の促進事業」を選択

STEP

3

ダウンロード

詳細にある「別記第1号様式別紙2(大規模病院用)」、「別記第1号様式別紙2(病院用)」、「別記第1号様式別紙2(診療所用)」、「別記第1号様式別紙2(施設一覧)」について、該当のExcel表をダウンロード
同様に、委任状が必要な場合は、委任状の様式をダウンロード

STEP

4

申請

Jグランツ上で、必要事項を入力し、該当のファイルを添付の上、申請。

別記第1号様式別紙2(Excel表)の入力方法

STEP

1

入力

入力する欄

A列:7桁の医療機関コードまたは薬局コード

B列:医療機関名称または薬局名称

C列:区分はプルダウンで選択
要綱第3条(1)の事業
要綱第3条(2)の事業
要綱第3条(3)の事業

D列:交付要綱第3条に係る総事業費は、社会保険診療報酬支払基金へ提出した領収書内訳書(ベンダー作成)の補助対象金額の合計を入力

●薬局の場合

・左上(A4セル)に法人名(フルネームで)を記載してください。

・一行ごとに、個々の薬局の情報を入力してください。

・社会保険診療報酬支払基金へ提出した領収書内訳書は、薬局ごとに作成されているので、それらを参照してください。

STEP

2

入力の注意事項

E列、F列、G列は、絶対に触らないでください。
薬局の場合は、右上の欄外の数字等も絶対に触らないでください。

STEP

3

アップロード

入力したExcel表を、Jグランツ申請フォーム「交付申請兼実績報告」の「添付ファイル」にアップロードしてください。

●薬局の場合

「別記第1号様式別紙2(施設一覧)」Excel表に記載の薬局の順番で、社会保険診療報酬支払基金からの交付決定通知、領収書、領収書内訳をそれぞれ作成し、アップロードしてください。その際に、「01_◯◯薬局」、「02_●●薬局」と付番し、Excel表に記載の順番になるようにしてください。

入力したExcel表をPDF、スクリーンショット、写真等にして添付することは絶対にやめてください。
Excelのまま添付してください。
医療機関、薬局それぞれの注意事項をよくご確認のうえ、アップロードいただくようお願いいたします。

注意事項

※重複申請を防ぐために、申請は1回のみ可能となっています。

※書類等に不備があり、差し戻された場合は、再度、あたらしく申請をするのではなく、必ず、差し戻された案件を修正してください。

※都へ令和6年度に当該事業について申請し、都から既に交付決定された対象経費の区分では、申請できません。

例1)令和6年度に「補助対象事業(1)導入費用」を交付された施設が、令和7年度に「補助対象事業(3)の(1)・(2)同時導入費用」を申請するのは不可

例2)令和6年度に「補助対象事業(1)導入費用かつ(2)新機能導入費用」を交付された施設が、令和7年度に「補助対象事業(3)の(1)・(2)同時導入費用」を申請するのは不可

※申請後、申請期限(12月26日(金))までに、申請者様のご都合で、修正等が発生した場合は、申請を差し戻しますので、事務局へ連絡してください。

※申請締切りは12月26日(金)厳守です。締切り後の申請は一切、受け付けられません。

※申請内容に疑義等が生じた場合は、修正等のご連絡をさせていただくことがあります。
連絡がつかなかったり、期限内の修正をいただけない場合は、申請を受け付けることができかねます。


スムーズな申請手続きにご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。


代理申請

・代理申請をする場合には、委任、受任の設定が必要となります。

・委任者も受任者もGビズIDを取得する必要があります(2~3週間かかります)。

代理申請の委任、受任を設定していないのに、代理申請を選択することはできません。間違えて代理申請を選択しても事務局で把握できないので、そのままとなり申請できていない状態になってしまいます。ご注意ください。

・重複申請を防ぐために、申請は1回のみ可能となっております。誤って申請されてしまうと再度の申請が行えなくなりますので、申請にあたっては十分にご注意ください。

・なお、補助金の請求や受領について委任する場合は、従来と同様に委任状が必要です。


代理申請用操作マニュアル 事業者サイト用

お問い合わせ

「よくあるお問合せ」をご確認のうえ、
さらに、ご不明な点がある方は、
次の事務局 お問い合わせ番号より
お問い合わせください。

お問い合わせ番号(専用電話番号)

03-6837-0009